職場のハラスメント撲滅月間(2025/12/1)
厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めて集中的な広報活動をおこなっています。
今年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、すべての事業者に「カスタマーハラスメント対策」と「求職者等に対するセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)対策」が義務付けられることになっています。(施行日は未定)
カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
① 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
② 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③ 労働者の就業環境を害すること。
事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
厚生労働省 報道発表資料
同省 ハラスメント対策の総合情報サイト
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