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年次有給休暇取得促進期間(2024/10/1)

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

厚生労働省の就労条件総合調査によると令和4年(2022年)の年次有給休暇の取得率は62.1%となっています。
政府では、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)などにより、令和7年(2025年)までに年休の取得率を70%とすることを目標としています。

2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

また、法定の年次有給休暇とは別に特別休暇を設ける会社も増えています。画像は厚生労働省の「ボランティア休暇制度を導入しましょう」と題するリーフレットです。

地域貢献、災害復興支援などさまざまなボランティア活動があるなか、コミュニケーション能力やリーダーシップの向上につながった例もよく聞きます。
ボランティア休暇のメリットとして「企業イメージの向上」「人材の育成」「会社への帰属意識の醸成・貢献意欲の高まり」といった点が挙げられています。
法定の有給休暇に加えてボランティア休暇まで設ける会社はまだまだ少数ですが、すでに年次有給休暇の取得率が高い会社などでは、さらに特定の目的の休暇制度を検討しても良いかもしれません。

厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

厚生労働省 特別な休暇制度の例 ボランティア休暇
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/volunteer.html

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はまだ社会保険労務士事務所【安全衛生委員会のネタ帳】
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