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介護の日(2024/11/11)

介護の悩み、ひとりで抱え込まないで
【来年4月から介護休業に関する制度が変わります】

社内制度の見直し、研修の実施、相談体制の整備など、取り組みが必要です。

●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(面談・書面交付等による)
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等のいずれかを選択)
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
など

厚生労働省 育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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11月11日は「介護の日」。厚生労働省のホームページによると「多くの方々に介護を身近なものとしてとらえていただくとともに、それぞれの立場で介護を考え、関わっていただく」という趣旨で制定されました。

厚生労働省 介護の日・福祉人材確保重点実施期間
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kaigo-day/index.html
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はまだ社会保険労務士事務所【安全衛生委員会のネタ帳】
https://www.hamada-sr.jp/safety/