9月3日からの大雨や台風15号による被害に遭われた皆様へ【国民年金・国民健康保険料の減免制度など】(2025/9/9)
このたびの大雨・台風の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
保険証を持たずに避難している場合など、保険証がなくても受診できます。
また、国民年金や国民健康保険の保険料や窓口負担金の減免・猶予の制度があります。
■通院・受診する方へ
・避難先など、保険証や受給者証がなくても通院できます
・病院の窓口で支払う負担金(いわゆる「3割負担」など)の支払い猶予・減免【申請が必要】
■保険料の納付猶予・減免【申請が必要】
・国民健康保険
・介護保険
・後期高齢者医療保険
・国民年金(マイナポータルから申請可能)
■事業所の方へ
・社会保険料(厚生年金など)の納付の猶予【申請が必要】
※減免ではないのでご注意ください。
※従業員の給与から天引きされる保険料は猶予・減免はありません。
■ご注意
・【申請が必要】と書かれた手続きは申請が必要です。(すでに納付したものは還付されないので、申請はお早めに)
・保険証や窓口負担金の申請にあたっては、まず、「り災証明書」の発行を先に求められる場合があります。
・一部画像は牧之原市(静岡県)の例です。他の自治体でも被害に遭われた方への支援制度があります。
・「市役所の者ですが、あなたの税・保険料が還付されることになりました」など不審な電話にご注意ください。
~~~参考リンク~~~
◆健康保険税の軽減等(牧之原市の場合)【申請が必要】
◆国民年金保険料の免除【申請が必要】
日本年金機構
牧之原市
◆事業所の方へ 厚生年金保険料などの納付の猶予(日本年金機構)【申請が必要】
◆保険証がなくても医療機関等を受診できます(厚生労働省)
社会保険に関するお困りごと、ご相談ください。
